著作権違反とならないためにブログを運営するなら知っておきたいことに、引用があります。
文章や画像をコピーして引用元。あるいは出典を記載しているから大丈夫なんて思っていたら大きな間違いです。
HTMLでこの部分は引用ですとしっかりアナウンスする必要があります。
そのHTMLは以下になります。
<blockquote>この間に引用するテキストや画像を入れます。</blockquote>
今回は、著作権違反にならないためにも引用のルールやアナウンスの仕方を解説していきます。
著作物が自由に使える場合は?
著作物が自由に使える場合に関しては文化庁に記載されていますので、引用します。
他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。
(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条) (参照:最判昭和55年3月28日 「パロディー事件」)
出典:文化庁 著作物が自由に使える場合
この様に、引用している部分をタグで囲い、引用元か出典としリンクをつけるのが一般的です。
画像や書籍の内容も同様に行います。
※リンクが出来ない書籍の場合は、書籍と著者の名前を入れておきましょう。
引用にはルールがある!
引用にはルールがあります。
それは、書き換えてはいけないという事です。
コチラの動画では、テキストエディター、ブロックエディター、ビジュアルエディターでの引用のやり方を解説しました。