アフィリエイトやメルカリ(転売も含む)の開業届の書き方と注意点


アフィリエイトやメルカリの開業届は基本的に同じであり、開業届の必要部分を埋めていくのです。

内容としては、納税地や氏名、職業などを書いていくといったところです。

 
考えてしまうところは、所得の種類、事業の概要の部分ですね。

適当に書いてしまうと、提出先が税務署ということだけあって、すぐにチェックが入ってしまうので、よく考えてから記載することをおすすめします。

アフィリエイトやメルカリを事業としてやっていこうという方や、どのようにすればいいのか分からないという方の参考になればと思います。

 

アフィリエイトの開業届の書き方

    
      
アフィリエイトの開業届の書き方は下記の項目を記載していきます
①提出税務署
②納税地(住所地・居住地・事業所から選択)
③納税地以外に住所地や事務所がある場合にはその場所も記載
④氏名・生年月日・個人番号・職業・屋号
⑤所得の種類
⑥開業年月日
⑦青色申告承認申請書・消費税課税事業者選択届出書の提出の有無
⑧事業の概要
⑨給与の支払い状況(もしも雇っている人がいるなら記載)

 
この中で悩むところと言えば、職業や所得の種類と事業の概要ですね。

・職業は例えば広告仲介業・Web広告業
・所得の種類は事業所得
・事業の概要は例えばインターネットでの広告紹介やインターネットビジネスと記載すればいいです。

困ったことがあるなら、税務署で相談しながら記載していくという方法もありますよ。

 

メルカリ(転売も含む)の開業届の書き方

 
         
メルカリの開業届もアフィリエイトと一緒ですね

 
職業・所得の種類・事業の概況は共通の難点といったところですね
・職業は小売販売業、物品販売業といった感じです。
・事業の概要はインターネットによる一般消費者への販売やインターネットを利用した通信販売です。
・所得は基本的には事業所得です
(事業所得として認められないケースもあるので注意してください)

こちらも同様に、悩まれた場合は税務署に相談していただければと思います。

 

アフィリエイトやメルカリ(転売も含む)の開業届の書き方と注意点

        
開業届を書く時の注意点は、青色申告承認申請書を同時に提出し、青色申告が出来るようにすることです。

青色申告による、税制の優遇を利用することが出来るためにです。

 
※青色申告をしない場合は白色申告になります。
その差は何かというと、楽さと、税制の優遇です。
青白申告は簿記の知識がひつようになるので、それほど収入が多くなければ白色申告で手続きして簿記の勉強をしてから青色に切り替える方が良いと僕は考えています。
 

僕は年収200万まで白色申告していました。
経費で落とせるものが意外と多いので、白色でも十分でした。
その辺りは別記事で詳しく書きたいと思います。

 

開業届の中にも、青色申告承認申請書の提出の有無という欄がありますので、注意してください。

開業届の提出期限が、開業してから1月以内となっている点にも注意です。
※この辺りは、収入がおおくなってきた。確定申告が必要かな?というタイミングで大丈夫です。
副業を始めた瞬間しないと行けないというとそうでもありません。

 
税務署に提出の際には、必ず控えを持って行き、控えは、大事に保管しておきましょう。

 

まとめ

アフィリエイトやメルカリの開業届の書き方や注意点についてまとめさせていただきました。

申告について、あまり知識がないという方も多いと思いますが、知らないと後で申告漏れなど、大変なことになってしまいます。

 
正しい開業届や青色申告承認申請書を提出することにより、税務署から指摘されないように気を付けましょう。

開業届は難しいと思われている方や、きちんとした開業届を提出したいと考えている方のお役に立てればと思います。

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