確定申告には、青色申告と白色申告があり、どちらにもメリット・デメリットがありますが、青色申告のメリットが税額面では、かなり大きいものだとは言えます。
メリットが大きいからといって、簡単に青色申告にしようと安易に判断するのはダメです。
青色申告には、届け出が必要だったり、帳簿の付け方が複雑であるなど、その点をよく考えてから判断する必要があります。
最近は、会計ソフトも使いやすくなってきていますので、自分に合ったものを選ぶと、帳簿も申告も簡単になります。
青色申告のメリットとデメリットは何か、どうすれば青色申告が出来るのかと考えている人の参考になればと思います。
青色申告とは?
青色申告は、日々の取引を帳簿に記帳し、一定の帳簿を備えて確定申告を行う方法です。
不動産所得、事業所得、山林所得があれば、税務署の承認を受けて、青色申告での申告が出来ます。
青色申告を選択するための、青色申告承認申請書は、一般的には、確定申告をしようとする年の3月15日までに提出しなければなりません。
青色申告が認められるためには、以下の書類が必要となります。
①仕訳帳、現金出納帳などの帳簿
②決算報告書、貸借対照表などの決算書類
③領収書、預金通帳などの現預金関係書類
④商売をしている場合は請求書や契約書、見積書、納品書等の取引書類
白色申告に比べると、数も多く複雑なので、しっかりとした知識が必要な申告方法だと言えますね。
青色申告のメリット
青色申告のメリットは、分かりやすいもので4つあります。
①青色申告特別控除(所得金額から10万円または65万円が控除できる)
②赤字の場合は3年間損失を繰り越すことができる
③事業に従事している家族に対し、給与を支払い経費にできる(青色事業専従者給与の届け出が必要)
④30万円未満の資産を購入した場合、一度に経費計上できる
事業を継続していくのであれば、青色申告のメリットは大変大きいものだと判断できます。
手元に残るお金も白色申告と比較すると、かなりの金額の差が出来ますね。
青色申告のデメリット
青色申告のデメリットは、とにかく帳簿が複雑だという事です。
他にも届け出が必要だということもありますが、私の経験から届出書の作成は難しいものではありませんでした。
帳簿が複雑で無理だという方は、税理士に申告を依頼するという方法もあります。
まとめ
青色申告の内容やメリット・デメリットについてまとめさせていただきました。
確定申告は青色申告と白色申告があるので、有利な方を選択したいと思うのが当然ですよね。
青色申告によるメリットとデメリットが自分の申告にどう影響するのかをよく考えて選択していただければ、事業がいい方向に進むと思います。
帳簿の作成や申告が大変だと思われている人も多いのは確かですので、個人事業の方なら、クラウド型の会計ソフト(弥生会計・クラウド会計freee)を使ってみることをオススメします。
個人的には、弥生会計が使いやすくて良かったですね。
青色申告は何が良いのか、難しくないのかと悩んでいる方のお役に立てればと思います。