確定申告!青色申告を申し込んで、白色申告への変更は可能か?その方法は?

青色申告→白色申告は可能です。

もちろん手続きは必要ですが、簡単な書類を税務署に提出すればいいだけです。

 
変更すると税務署から何か言われるのではと思ってしまうかも知れませんが、そういったことはありません。

申告方法の変更は税額にも影響しますので、しっかりと考えてから判断してください。

 
青色申告を変更したいけど方法が分からない人や、ややこしい事があるのではと悩んでいる人の参考になればと思います。

 

青色申告から変更するのは可能?


            
青色申告から白色申告には届け出により変更が出来ます。

【青色申告の取りやめ届出書】を税務署に提出することで、白色申告に変更することが出来ます。

 
気を付けないといけないのは、届出書を提出すると、その後1年間は青色申告にはできない点です。

確定申告書と青色申告の取りやめ届出書を同時に提出することにより、その年は白色に変更できるので
帳簿が大変だからという理由で、白色で申告できます。

いつが変更すべき時なのか分からない方は、税理士に相談してみるのもいいのではないでしょうか。

 

青色申告→白色へ変更する方法

            
【青色申告の取りやめ届出書】を管轄税務署に提出することで、青色申告から白色申告にできます。

もう一度、青色申告にすることも可能ですので、青色と白色の申告の特徴を考えて選べばいいですね。

青色申告の取りやめ届出書の主な内容は
①青色申告をやめようとする年度
②青色申告の承認を受けていた年度
③青色申告を取りやめようとする理由

届出と言っても、自分でサッと書けるものです。

私も税理士事務所で働いていたことがあり、青色申告から白色申告に変える人がいました。

理由は、税理士に申告を頼むほどの規模ではなくなったので、自分で申告するというものでした。

規模が小さくなると青色申告の利点がなくなりますし、自分で帳簿も作成出来るようになるようです。

 

まとめ

 
青色申告は変更できるのか、やめる方法とは、などについてまとめさせていただきました。

自分に合った申告方法を選択することは、とても重要な事なのです。

 
分からないからといって申告方法をそのままにすると、メリットが活かされていなかったり、帳簿の作成に時間を使いすぎてしまったりと自分を苦しめることになります。

それぞれメリットとデメリットがあるので、より自分に有利な方法を選ぶことが、利益にもつながります。

 
私の友人も青色と白色を上手く使い分けていて、だんだん慣れてきたとのことでした。

青色申告は変更できるのか、変更したいけど方法がわからないという方のお役に立てればと思います。

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